高齢になったり、遠方に住んでいたりすると、「不動産を売りたいけれど、自分で手続きに行けない…」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そんなときに役立つのが 委任状 です。委任状を使えば、信頼できる家族や不動産会社に手続きを任せることができます。
この記事では、委任状の基本から売却での使い方、注意点までをわかりやすく解説します。
1. 委任状とは?

委任状とは、簡単に言うと「自分の代わりに他人に手続きをお願いするための書類」です。
不動産を売却するときは、契約書への署名や必要書類の提出、登記手続きなどが必要ですが、本人が直接行けない場合でも、委任状があれば代理人が手続きを進めることができます。
2. 委任状が必要になるケース
委任状が必要になる代表的なケースは以下の通りです。
1.遠方に住んでいて、売却に関わる手続きを直接行えない
2.高齢や病気などで外出が困難
3.忙しくて時間を確保できない
4.契約のために何度も不動産会社に足を運べない
5.家族以外の第三者に手続きを依頼したい

こうした状況では、無理に自分で動くより、信頼できる代理人に任せたほうがスムーズです。
3. 委任状の書き方
委任状は法律上の形式が厳格ではありませんが、以下の内容を明確に記載することが大切です。
- 委任者(本人)の氏名・住所・実印押印
- 受任者(代理人)の氏名・住所
- 対象不動産の表示(住所や登記簿情報)
- 委任する内容(売買契約、書類提出、登記申請など)
- 委任期間・有効期限
- 作成日
- 印鑑証明書添付(必要な場合)
3.1 記入のポイント
委任内容は具体的に書く
例:「売買契約の締結と必要書類の提出まで」
→ 内容が明確であれば、代理人も不動産会社も迷わず手続きを進められます。
曖昧な表現は避ける
「一切の件」「すべての手続き」などの表現は、後に範囲をめぐるトラブルの原因になります。
捨印は押さない、住所や氏名は正確に
捨印を押すと、意図しない変更が加えられる可能性があります。また、氏名や住所は登記簿・本人確認書類と一致している必要があります。
4. 委任状で売却する際の注意点
委任状を使うと便利ですが、次の点に注意しましょう。
- 代理人の選び方
信頼できる家族や専門家を選びましょう。不正の心配がある相手には委任しないことが大前提です。 - 委任内容を限定する
「すべて任せる」よりも「売買契約締結まで」など範囲を明確にすると安心です。 - 委任期間を明記する
長期間の委任は思わぬトラブルにつながる場合があります。期間を明確にしましょう。 - 不動産会社と事前確認
会社ごとに委任状の受け付け方や必要事項が異なります。事前に確認するとスムーズです。 - 書類の保管
原本とコピーをそれぞれ保管しておくと後のトラブル防止になります。
4.1 委任状では売却できないケース
以下の場合は、委任状だけでは手続きが進められません。
- 共有名義で他の共有者の同意が必要な場合
- 成年後見人など法定代理人が必要な場合
- 相続物件で遺産分割が終わっていない場合
- 不動産会社や金融機関が委任状での取引を認めていない場合
これらの場合は、法律上の手続きを経るか、本人や関係者が直接手続きを行う必要があります。事前に確認することで、思わぬトラブルを避け、安心して売却を進めることができます。
5. よくある質問(Q&A)
Q1. 委任状がなくても売却はできますか?
A. 原則、売却契約や登記手続きには本人の署名・押印が必要です。自分で動けない場合は委任状が必要です。
Q2. 家族以外でも代理になれますか?
A. 可能ですが、信頼できる人に限定してください。不動産会社に提出する際、身元確認をされることがあります。
Q3. 委任状は手書きとパソコンどちらでもいいですか?
A. どちらでも問題ありません。内容が明確で、署名・押印があることが重要です。
Q4. 委任状の書式はどこで入手できますか?
A. 不動産会社や法務局、インターネットで雛形を入手できます。会社ごとに指定の書式がある場合もあります。
Q5. 期間の制限はありますか?
A. 法的な定めはありませんが、長期間の委任はリスクがあります。通常は契約完了までの期間を明記します。
まとめ
委任状を活用すれば、高齢や遠方でも安全に不動産の売却手続きを進められます。
ポイントは以下の通りです。
- 委任状とは「自分の代わりに手続きを任せる書類」
- 遠方や高齢で手続きが難しい場合に活用できる
- 書き方は具体的かつ明確に、信頼できる代理人に依頼する
- 注意点を押さえれば、トラブルを避けて安心して売却できる
不動産売却は人生の大きな決断です。委任状を活用すれば、自分で動けなくても安心して手続きを任せられます。さらに不安がある場合は、専門家に相談することで、より安全に進めることが可能です。
フレンドホームでは、委任状を使った売却のサポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。




