近年、核家族化の影響で実家に一人暮らししていた高齢の親が孤独死してしまうケースが増えています。発見が遅れた場合、その実家が「事故物件」とみなされる可能性も。
では、もし相続した実家が事故物件になってしまった場合、「売りたい」と考えたとき、売却はできるのでしょうか?
今回は、「事故物件でも売却できるのか?」「売るためにはどんな工夫が必要か?」という点について詳しくご紹介します。
目次
1:事故物件とは
事故物件とは、事件や死亡事故が発生し、「心理的瑕疵」があるとされる不動産のことです。
「その部屋で人が亡くなった」「殺人事件が起きた」などのイメージを持つ方が多いですが、法律上で事故物件の明確な定義はありません。
こうした状況を受け、2021年に国土交通省による「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が公表され、基準が明確になりました。
※心理的瑕疵とは:不動産自体には問題がない場合でも、過去に人の死が発生し住む人に心理的嫌悪感を与えるような住み心地に欠陥があることを指します。
1.1:告知義務があるケース
不動産売却の際には、以下のような死があった場合、買主へ「事故物件」である旨を告知する必要があります。
- 他殺、自殺
- 事故死
- 原因不明の死
- 特殊清掃が必要な自然死や不慮の事故死
事故物件を売りたい場合、このような内容は隠さず伝えることがトラブル回避のポイントです。
1.2:告知義務がないケース
一方で、以下のような死因は原則として告知義務がありません。
- 老衰や持病による自然死
- 日常生活中の不慮の死
- 賃貸物件で3年以上経過した場合
- 共用部分での死亡(特定条件あり)
2:事故物件の売却相場価格
そもそも売却できるのか疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
事故物件への捉え方は人それぞれなので、全く気にならない人もいれば、どのような事故でも物件で死亡した人がいるという事実に対して許容できないという人もいます。
「事故物件でも売りたい」と考える方が気になるのは、売却価格。
一般的に事故物件は市場価格よりも10%〜50%ほど安くなる傾向があります。
- 自然死・孤独死・事故死:10〜20%減
- 自殺:20〜30%減
- 他殺:40〜50%減
ただし、事故の内容や物件の立地によっては、価格を大幅に下げずに売却できるケースもあります。
3:事故物件を売却するための4つのポイント
「事故物件を売りたいけど、なかなか売れない…」という声は少なくありません。
ここでは、少しでも高く・早く売却するための具体的な方法を紹介します。
3.1:クリーニング・リフォームを行う
事故のあった物件は第一印象が重要です。
通常の掃除では落とせない汚れや臭いには「特殊清掃」が必要な場合も。
また、希望があればお祓いをして心理的な不安を軽減する方法もあります。
3.2:一定期間を空けてから売る
事故直後は購入希望者に敬遠されがち。
時間が経てば嫌悪感が薄れ、売却しやすくなることもあるため、売却を急がないなら一定の期間を設けるのも一つの方法です。
3.3:更地にして売却する
どうしても建物への印象が悪い場合は、解体して更地にしてから売却するのも手。
ただし、固定資産税の増加や解体費用がかかる点には注意が必要です。
そもそも再建築ができない場合もあるので、更地で売却を進めるかどうかは不動産会社と相談することをおすすめします。
3.4:不動産会社に買い取りしてもらう
「早く売りたい」「周囲に知られたくない」という場合、不動産会社による買取が有効です。
ただし、仲介売却よりも価格は下がる傾向があるため、複数社に相談してみるのがベストです。
また、不動産会社によっては取り扱ってくれないこともあるため、確認が必要です。
4:まとめ
事故物件であっても、適切な対処を行い、売却のポイントを押さえれば、スムーズな売却は十分に可能です。
心理的瑕疵がある物件だからといって必ずしも売れないわけではありません。告知義務をしっかり守り、リフォームやクリーニング、売却タイミングの調整などを行うことで、購入希望者にとっても前向きに検討しやすい物件となります。
「事故物件だけど、どうしても売りたい」とお悩みの方は、まずは信頼できる不動産会社に相談し、状況に応じた最適な売却方法を見つけましょう。
売却価格に不安を感じる場合も、買取業者への相談や更地での売却といった選択肢を検討することで、納得のいく形で手放すことが可能です。
大切なのは、瑕疵の事実を隠さず、誠実な対応を心がけること。トラブルを回避し、安心・安全な売却を実現するためにも、専門家のサポートを受けながら進めていくことをおすすめします。